試合運営管理規程

株式会社Mi-Oスポーツ(レイラック滋賀FC)(以下「当クラブ」という。)では、当クラブが開催する主管試合をご観戦頂く全ての皆様に対して、安全で快適なスタジアム体験をご提供する為、試合運営管理規程に基づいた試合運営ならびにスタジアムの安全管理を行っております。
ご観戦にあたっては、フェアプレー精神に則った応援をお願いするとともに、試合運営管理規程を遵守下さいますよう、お願いいたします。なお、当該行為が試合運営管理規程に抵触するか否かについては、当クラブが最終的に判断させていただきます。

第1条(目的)

当クラブにより制定される「レイラック滋賀FC 試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。

第2条(規程の対象)

本規程は、当クラブの管理下にあるスタジアム及びその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者を対象とし、適用するものとする。

第3条(目的)

次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)試合

公式試合のうち、当クラブが自ら主管する全ての試合をいう

(2)施設

試合運営のために、当クラブが管理するスタジアム等の施設および区域一切をいう

(3)運営・安全責任者

施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、当クラブ運営委員または運営委員代理者をいう

(4)警備従事者

試合の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう

第4条(持ち込み禁止物)

施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。

  1. 花火、爆竹、発煙筒、煙玉、銃刀類・毒劇物等法令に抵触する物、殺虫剤、ドライアイス、エアガン・バネ式鉄砲、ガスホーン、ビン・カン類、ドローン、調理器具、レーザービーム、ペット(盲導犬、聴導犬を除く)
  2. 以下に該当すると主催者または主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物その他これに類する一切の物
    1. 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示しまたは連想させるもの
    2. 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
    3. 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
    4. その他社会通念上不適切な内容と認められるもの
  3. 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含むがこれに限られない)
  4. 前各号に定めるものの他、主催者または主管者が事前に持ち込み禁止を明示した物
  5. その他運営担当等または警備従事員が持ち込みを禁止した一切の物(運営担当等または警備従事員が面前で持ち込み禁止を明示した物を含む)
第5条(禁止行為)

施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. フィールドへの物品投げ込み、フィールドへの飛び降り
  2. 正当なチケット又は通行証を所持せずスタジアム内に入場する行為、または入場禁止となっているにも関わらず入場する行為。
  3. 抗議集会、デモ等試合の円滑な運営を阻害するおそれのある行為
  4. アルコール、薬物その他物質の影響により正常な判断ができないおそれのある酩酊状態で施設等に入場する、または施設等において酩酊状態となり、試合運営または他人の行為等を阻害する行為
  5. 勧誘、演説、集会、布教その他観戦目的以外の行為
  6. 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、もしくは所定の場所以外において駐車または駐輪する行為
  7. 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為
  8. 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄する行為
  9. 私的目的以外で、試合(本条においては試合前後に行われる練習、式典等を含む)及び観客等の写真撮影または動画撮影
  10. 私的目的以外で、前号で撮影した写真または動画を複製する行為
  11. 試合の音声または映像の全部または一部を、インターネットその他メディアを通じて配信する行為
  12. 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的そ の他社会通念上不適切な発言または行為
  13. 正当な理由なく、運営担当等を呼び出し、観戦ルール等の説明を求める行為
  14. 暴力、設備・備品等の破壊、他人の物の窃取、その他法令に抵触する行為
  15. 笛、ホイッスル等の使用
  16. 近隣住民の方々の迷惑となる行為
  17. 掲出不可のエリアに横断幕を掲出したり、相手クラブの横断幕を無断で外したり、破損させる行為
  18. メインスタンドにおける太鼓等の鳴り物や大旗の持ち込み、使用
  19. 横断幕等を取り付ける際のガムテープの使用
  20. 事前に許可のない紙吹雪、紙テープの使用
  21. スタンドの柵から身を乗り出しての観戦、応援
  22. 前各号に定めるものの他、主催者または主管者が事前に禁止を明示した行為
  23. その他運営担当等または警備従事員が禁止する一切の行為(運営担当等または警備従事者が面前で禁止と明示した行為も含む)
第6条(遵守事項)

施設に入場しようとし、または入場した者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

  1. チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること
  2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること
  3. 事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事者または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
  4. その他主催者または主管者が求める一切の事項
第7条(販売拒否事由)

主催者は、以下の各号に該当する者に対して、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第3者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対して、第9条に基づき入場を拒否することができる。

  1. 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
  2. 暴力団員等でなくなった時から5 年を経過しない者
  3. 自己または第3者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
  4. 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
  5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  6. 第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
  7. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
第8条(転売等の禁止)

何人も第3者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
  1. 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規程に違反した者および第7条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、ならびに第4条に掲げる物の没収等、必要な措置をとることができる。
  2. 主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由として当クラブに科された制裁に起因して当クラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
  3. 運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
  4. 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)

運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。

第11条(付則)

本規程は、令和6年2月1日付で制定し、同日より施行する。